大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)584 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人谷忠治の上告趣意は、末尾に添えた別紙記載の通りであるが、論旨は要す

るに、第一審判決の事実摘示の不備を主張し、それが違法であることを前提として、

これを是認した原判決は憲法三一条に反する、というのである。しかしながら、第

一審判決の事実摘示は、完全無欠とは言い得ないにしても刑訴法三三五条に違反す

るものではないこと、原判決の正当に判示するところであるから、所論憲法三一条

違反の主張はその前提たる事実を欠き上告の適法な理由にならない。

また、本件は刑訴法四一一条を適用すべきものとも認められない。

よつて、同法四〇八条に従い、主文の通り判決する。

以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。

昭和二五年一二月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 穂 積 重 遠

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